弁護士と弁護人の違い

弁護士と弁護人の違い

- 概要 -

弁護士とは、司法試験に合格し、日本弁護士連合会に登録された者の事である。弁護人とは、刑事訴訟において被疑者または被告人の為に正当な利益を守る為に活動をする事を任された者の事である。

- 詳しい解説 -

弁護士とは、司法試験に合格し、司法修習を受け、日本弁護士連合会に登録された者の事、もしくは職業の事である。依頼を受けて裁判で弁護をしたりする法廷弁護士と、その他の一般的法律事務を行う事務弁護士がいる。「弁護人」とは違い、刑事事件でも民事でも用いられる呼び方である。

弁護人とは、刑事訴訟において被疑者または被告人の為に正当な利益を守る為に活動をする事を任された者(その様に立ち回る事を任された立場)の事である。「弁護士」とは違い、職業では無く、刑事事件のみで使用される用語である。一部の例外を除き、基本的には弁護士の中から選任されるもので、法廷弁護士とも呼ばれる。民事裁判の場合は「代理人」と呼ばれ、弁護士でなくても良い(あくまで業務として行わない場合限定)とされる。自費で選任する私選弁護人と、国が費用を負担して限られた弁護士の中から選任する国選弁護人がいる。

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