裁判員制度と陪審員制度の違い

裁判員制度と陪審員制度の違い

- 概要 -

裁判員制度とは、刑事裁判において国民からランダムで選出された者6名と裁判官3人が、多数決で判決内容を決める制度の事である。陪審員制度とは、刑事訴訟および民事訴訟において、国民からランダムで選ばれた者12人で、有罪か無罪かを決める制度の事である。

- 詳しい解説 -

裁判員制度とは、刑事裁判において国民からランダムで選出された者6名と裁判官3人が、多数決で判決内容を決める制度の事である。国民に広く裁判の事を知ってもらう為と、裁判官とは違う一般人の考え方を裁判の中に取り入れる事を目的としてはじめられた。裁判官を含んだ全体で多数決によって決める。

陪審員制度とは、刑事訴訟および民事訴訟において、国民からランダムで選ばれた者12人で、有罪か無罪かを決める制度の事である。被告人に、裁判官ではなく一般人に裁いてもらうという権利を与える事を目的としてはじめられた。「裁判員制度」とは違い、量刑を決めるのではなく、あくまで有罪か無罪かのみを決める。また、多数決ではなく原則として全員一致で決まるという点も違う。

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