雇用保険と労働保険の違い

雇用保険と労働保険の違い

- 概要 -

雇用保険とは、社会保険の一種で、失業してしまった際や、職業訓練を受けた場合に、一定期間失業等給付を支給したりするものである。労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称の事である。

- 詳しい解説 -

雇用保険とは、社会保険の一種で、失業してしまった際や、職業訓練を受けた場合に、一定期間失業等給付を支給したりするものである。自己都合での退職か、会社都合の退職かどうか等、条件によって給付を受けられる期間が違ったりする。「労働保険」とは違い、従業員側と雇用側で折半して支払う。また、バイト等、短時間勤務の場合は加入していない場合がある。あくまで次の職場を見つけるまでの「つなぎ」の様なものであるが、ハローワークに時々仕事を探すフリだけしに行って、給付期間はめいっぱいのんびり過ごす(就職活動しない)という者も一定数存在する。

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称の事である。「雇用保険」とは違い、従業員が仕事中に怪我等をした場合に保険金がおりる「労災保険」を含んでいる。正規かそうでないアルバイトであるか等といった労働時間や雇用形態に関係無く強制加入(保険料は事業主が全額負担で従業員は負担なし)なのが「労災保険」で、労働時間等の条件付きで加入になるのが「雇用保険」である。

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