未成年の借金は取り消すことができる

未成年の借金は取り消すことができる

法律の中に「未成年取消権」というものがあります。これは、判断力に乏しい未成年を守るための法律です。「未成年者が法律行為を行うためには法定代理人が必要であり、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことが出来る」という法律です。

このため、例えばもし未成年が消費者金融から借金をした時でも、以下の要件を満たしているならば借金返済の義務を免れることとなります。

・20歳になる前に契約をしてお金を借りた
・契約に際して成人であると嘘をついていない
・契約時に親の同意がなかった
・小遣いの範囲以上のお金を借りた
・結婚していない
・成人後一度も返済していない
・現在25歳未満である

これらを見なしていれば契約は無効となります。借りたお金が余っていれば返済しなければなりませんが、全て使っていたならば返済義務はありません。

また、借りたお金で洋服や時計など、形あるものを購入していたならば、これを引き渡す必要があります。