NHK受信料は法律で義務化されているのか

NHK受信料は法律で義務化されているのか

最近、NHK未払い騒動が頻発していますが、NHKへの支払い義務は、罰則はない物の法律で明文化されています。放送法第三二条には「日本放送協会の放送を受信する事のできる受信設備を設置した者は、NHKとの受信契約が義務付けられている」とあります。

つまり、家にテレビを設置した時点で、見る見ないに関わらず受信料を払わなければならないのです。

しかし、例外もあります。電気店やテレビ局がそれに当たります。電気店には受信設備であるテレビがずらりと並んでおり、NHKの視聴も可能ですが、この場合の受信は飽くまでデモンストレーションであり、放送の受信を目的としてはいないから、受信料を払う必要がないのです。

テレビ局も同様にテレビがたくさんありますが、これらのテレビはモニターチェックのためのテレビであるので、受信料を支払う必要がないのです。