自転車の制限速度は道路交通法で決められている?

自転車の制限速度は道路交通法で決められている?

車両には制限速度というものが付き物です。例えば標識がある場合にはその指示に従わなければならず、指示がない場合には原動機付自転車は時速30km、自動車ならば時速60kmというようにです。

しかし、自転車に制限速度があるということは聞いたことがありません。それもそのはず、自転車も車両に分類されるものの、はっきりと制限速度が定められているわけではないのです。かといって時速100qや200qだしていいかと言うとそういうわけではなく、標識によって指示がある場合にはそれに随い、標識がない場合には自動車と同じ制限速度である時速60kmと定められているようです。

また、歩道を走る自転車は徐行しなければならないと言う事は法律で明確に定められています。徐行とはブレーキをかければすぐに停止できる速度のことです。歩道では、あくまで歩行者が優先なのです。違反した場合には2万円の罰金が科せられます。