拾ったお金を交番に届けた場合でも税金がかかる

拾ったお金を交番に届けた場合でも税金がかかる

拾ったお金を交番とどけて、持ち主が現れなかった時には、そのお金は自分のものになります。しかし、注意したいのは拾ったお金から生じた収益は「一時所得」とみなされるため、その額から50万円を引いた後の残りの半分が課税対象となるということです。

つまり、拾った額が50万円以下ならば税金はかかりませんが、100万円拾った場合には100万円から50万円を引いた額の半分、すなわち25万円が課税の対象になるのです。

ちなみに、宝くじの当選金は当選金付証票法という法律によって、一切課税されないこととなっています。これはそもそも国や地方自治体は宝くじの売り上げから4割以上も収益金を得ているからです。